3月16日に発生した地震に伴う多賀城市災害対策本部については、3月17日16時17分に廃止しました。
※総合体育館については、4月18日から利用可能と案内しておりましたが、一部に不具合箇所があることが判明したため、再度利用を中止しています。
令和の福島県沖地震の影響で発生した災害ごみについて、自ら処理施設へ持ち込む場合は、搬入手数料が減免になります。なお、少量の場合は、分別ルールに従い、ゴミ集積所へ出してください。
地震 宮城 3月16日
※申請時に申し出たものしか搬入はできませんので、ご注意ください。 ※家電4品目、パソコンなどは除きます。
令 和に発生した福島県沖を震源とする地震により被害を受けた住宅のうち、罹災証明書により「準半壊」、「半壊」、「中規模半壊」、「大規模半壊」、「全壊」と判定された住宅で、自らの資力では修理できない世帯を対象に、多賀城市が施工業者に修理を依頼して、一定の範囲内で住宅の応急修理を行います。
災 害のため住家が中規模半壊、半壊、半焼若しくはこれに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者については、都道府県又は市町村において、「資力に関する申出書」を基に、その被災者の資力を把握し、ある程度資力がある場合は、ローン等個別事情を勘案し、判断します。
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